お試し無料相談
別れた彼との金銭トラブルがある。
はじめまして宜しくお願いいたします。金銭トラブルです。
今年の4月上旬に彼氏とお別れました、その際、彼に90万円の自作の借用書を書いてもらいました、
私の母から借りた40万円と、私が貸した50万円です。
支払うと言っていたのですが、今になってその気がなくなったらしく、更に、私に今まで付き合っていた時の彼が支払った旅行費などを請求して来ました。
私は支払わなくてはならないのでしょうか?
彼から90万円回収する事は可能でしょうか?
(ニックネーム: わか)
女性
38歳
2021年7月8日
ご注意事項
お試し無料相談は、皆さまからご投稿いただいた中から一部をお選びし、カウンセラーが文面でお答えしたものです。
実際の電話相談は有料となりますので、ご了承ください。
吉村 誠カウンセラーの口コミ
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長文で失礼しました。自分の人生をどうしたいのかも定まっておらず、世の中に溢れる情報に翻弄されてばかりで自分を見失っています。不満がある部分について具体的に書かない方が良いのかなと思い書かずにご相談しました。
先生に頂いたお言葉で、少しずつですが冷静に考えられるようになってきている気がします。ただ、自身の人生と分離して考えるのはまだ出来ていない状態です。
落ち着いて話せる状態になった際は、またご相談させていただければ幸いです。ありがとうございました。2024年11月17日 (31歳 女性) -
優しく聞いて頂いた上で具体的なアドバイスも頂き助かりました
2024年11月15日 (33歳 女性) -
職場の人にも友達にも誰にも言えなかったことなので心が軽くなりました。ありがとうございました。
2024年11月15日 (32歳 男性) -
10月に初めて吉村先生に相談させていただきました。
当時は、不安で頭が埋め尽くされ、話したい事が定まらない中、救いを求めるように吉村先生に電話相談をしました。
自分が思ってること、不安な事を話し続けましたが、その中で吉村先生は優しく相槌をしてくださり、とても丁寧に対応してくださいました。
不安でいっぱいでしたが、吉村先生にお話を聞いてもらったことで、救われました。
本日も相談させていただき、変わらない優しさで対応してくださいました。
ありがとうございました。2024年11月12日 (23歳 男性) -
先日はありがとうございました。
聞き苦しいお話しですみませんでしたが、聞いていただき感謝です。
無事に従兄弟と話す機会があり、少し前に進めそうです。またよろしくお願いします。2024年11月12日 (34歳 女性)
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吉村 誠
経歴
国家公務員として法務関係業務,総務人事管理部門を歴任し,そうした中,職員の職場の人間関係や家族関係,
あるいは仕事についての悩みなどの相談業務の対応に当たりました。
また,公務とは別にボランティアとして行ってきた心理相談や悩み相談を通して,自殺予防や犯罪被害者支援,
引きこもり,家庭内暴力・DVなどの家族関係や高齢者介護問題等に関す相談対応や一部行政機関の電話相談など
を含み 約12年間にわたり従事しています。
このような経験や知識を活かし,必要に応じて活用できる社会資源のご案内も可能と思います。
続きを読む
カウンセラーの回答
借用書自体は有効ですが,色々な状況が考えられます。
この度は,エキサイトメール相談をご利用ありがとうございます。
カウンセラーの吉村と申します。
彼との別れによる精神的な負担に加え,金銭的な問題も重なりとてもご苦労されていることをお察し致します。
早速ですがご相談の内容に入りたいと思いますが,ここで,二つの金銭問題を切り離して考えたいと思います。それは,この二つの金銭関係が法律構成上単に相殺関係とならないからです。
先ず,貴方とお母様の彼に対する計90万円の貸金の弁済の請求権についてですが,結論から申し上げますと,弁済を請求する権利はあります。
彼が自作(自筆?ワープロ署名あるいは押印有?)の借用書を作成したとのことですが,基本的に同金銭が譲渡ではなく借金としての認識を持って受領したことの明確な意思表示となりますので有効なものと考えます。
そこで,彼が借りた金銭の使途についてですが何のための借財であったのでしょうか?
その借財が,貴方と彼との将来の生活設計のための婚姻費用的なもの,あるいは彼独自の目的であったなど,貴方と彼の信頼関係が関与していた場合や別れる原因(責任の所在)などが関係する場合などが考慮され必要な限度で相殺される場合もあると考えます。
なお,同借用書には弁済期日及び方法などの記載はありますか?もし,弁済の記載がない場合は,合理的期間を経たのち,弁済の請求をすることができます。
そして,彼が弁済請求につて弁済を履行しない場合は,債務不履行責任という民事上の責任を追及されることとなります。
次に,彼との付き合っている間に彼の貴方に対する支出について彼が貴方に対して弁済を請求することができるか考えてみます。
これは,多様な状況がありますので,メールの内容から一概に言えませんが,例示して検討したいと思います。
先ず,この支出が彼と貴方との交友費用で,彼が自発的に支出した場合について考えます。
この費用は,実質的には彼が貴方と共に楽しみたいため,即ち自己の満足感を達成するた
めの経費との意味合いが高く,基本的には彼が貴方に弁済を請求する権利はないと考えます。
ただし,彼が貴方と将来を共にすることについて信頼するに値する合理的な理由があったにも関わらず,貴方の責任でこの信頼が破綻した場合には,必要な限度において弁済を請求することもできます。
この信頼関係の例としては,明示及び黙示を問わず将来結婚を前提としていた付き合いや既に婚約をしているなどです。
次に,交友費用ではなく,貴方独自の財産形成のための支出の場合を考えてみます。例えば,ブランド品や指輪などを買ってもらった場合です。
これも,彼が貴方に買い与えた意識が大きく関係すると思いますが,交友費用よりは貴方の独自の財産の形成との観点から,彼が弁済を請求する権利を行使するハードルは低くなると思います。
以上となりますが,メールの内容から推論的な考えを記載いたしましたが,参考となれば幸いです。
今回はご相談ありがとうございま した。